電通健康保険組合

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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 下表参照
  • ※添付書類のうち、領収書については、原本をいただくことになっていますので、公費等の請求で使用予定がある場合、あらかじめコピーをし、コピーを公費等の請求にお使いください。
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、保険証を持たずに受診したとき 領収書、診療報酬明細書(レセプト) ※傷病名、診療内容の明細が記入されたもの、調剤薬局の場合は調剤報酬明細書
生血液の輸血を受けたとき 領収書、輸血証明書
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 領収書、保険医の証明書、領収明細書
9歳未満の小児が弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 領収書、保険医の作成指示書等の写し、患者の検査結果
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収書
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。
慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けたとき

当組合は償還払いを選択しています

はり・きゅう、あんま・マッサージの療養費支給方法は、償還払い(全額立て替え払い)方式となります。
施術師に費用を全額支払ったあと、必要書類を添付のうえ、当健保組合へ療養費の支給申請を行ってください。

必要書類 申請書については健保にお問い合わせいただいた方にお送りします。

【添付書類】

  • 領収書、保険医の同意書
提出期限 すみやかに
対象者 保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けた被保険者・被扶養者
健康保険でかかれる範囲

はり、きゅう

療養費の支給対象となる疾病は、主に下記の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段のない場合に限られます。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症
  • ※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては上記以外でも認められることがあります。
  • ※支給対象の疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で受けている場合は、支給対象外となります。

 

あんま・マッサージ

療養費の支給対象となる症状は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする場合に限られます。

同意書について

療養費の支給を受けるためには、支給申請時に保険医の同意書の添付が必要となります。医療機関で保険医の診察を受け、同意書を交付してもらってください。
前回の同意日から6ヵ月を経過した時点(初療の日が月の15日以前の場合は当該月の5ヵ月後の末日、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の6ヵ月後の月の末日)においてさらに施術を続ける場合には、改めて主治の医師の診察を受け、その医師が記載した「同意書(原本)」の交付を受けることが必要となります。

  • ※あんま・マッサージの変形徒手術にかかる同意は1ヵ月ごとに必要です。
お問い合わせ先 健康保険組合

海外で病気やけがをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 海外の病院で発行された「診療内容明細書」・「領収明細書」
  • これらの日本語翻訳
  • 受診者が療養を受けた期間の渡航の事実が確認できる書類(パスポートの氏名、国内および滞在国の出入国印の押印のあるページのコピー等)
  • 海外の病院で発行された領収書の原本
  • ※添付書類のうち、領収書については、原本をいただくことになっていますので、公費等の請求で使用予定がある場合、あらかじめコピーをし、コピーを公費等の請求にお使いください。

【歯科診療の場合】

  • 歯科診療内容明細書
    • ※歯科診療の場合のみ用紙が異なります。被保険者が記入する療養費支給申請書は同じ用紙となりますが、歯科医師が記入する診療内容明細書には歯科診療内容明細書をご使用ください。
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類
  • ※医師の証明を受けて提出し、事前に当組合の承認を受けてください。

【添付書類】

  • 領収書
  • ※添付書類のうち、領収書については、原本をいただくことになっていますので、公費等の請求で使用予定がある場合、あらかじめコピーをし、コピーを公費等の請求にお使いください。
提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

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