立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立て替え払いをしたとき
| 必要書類 | |
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【添付書類】
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| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 |
| お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
| 備考 | 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。 |
| 療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 |
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| 急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき | 領収書、診療報酬明細書(レセプト) ※傷病名、診療内容の明細が記入されたもの、調剤薬局の場合は調剤報酬明細書 |
| 生血液の輸血を受けたとき | 領収書、輸血証明書 |
| 保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき | 領収書、保険医の証明書、領収明細書
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| 9歳未満の小児が弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき | 領収書、保険医の作成指示書等の写し、患者の検査結果 |
| スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 領収書 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの) |
弾性着衣等を購入したとき
そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療
| 申請書に添付する書類 |
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| 弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
| 備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。 |
慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療
| 申請書に添付する書類 |
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| 弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
| 備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります) |
はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けたとき
当健康保険組合は償還払いを選択しています
はり・きゅう、あんま・マッサージの療養費支給方法は、償還払い(全額立て替え払い)方式となります。
施術師に費用を全額支払ったあと、必要書類を添付のうえ、当健康保険組合へ療養費の支給申請を行ってください。
| 必要書類 | 申請書については健保にお問い合わせいただいた方にお送りします。 |
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【添付書類】
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| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けた被保険者・被扶養者 |
| 健康保険でかかれる範囲 |
はり、きゅう 療養費の支給対象となる疾病は、主に下記の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段のない場合に限られます。
あんま・マッサージ 療養費の支給対象となる症状は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする場合に限られます。 |
| 同意書について |
療養費の支給を受けるためには、支給申請時に保険医の同意書の添付が必要となります。医療機関で保険医の診察を受け、同意書を交付してもらってください。
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| お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
海外で病気やけがをしたとき
| 必要書類 |
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【添付書類】
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【歯科診療の場合】
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| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者 |
| お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
| 備考 | 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。 |
入転院をするのに歩けないとき
| 必要書類 |
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【添付書類】
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| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者 |
| お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
| 備考 |
医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健康保険組合が認めた場合に支給されます。
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