個人情報保護について
個人情報保護への取り組みについて
電通健康保険組合
2005(平成17)年4月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が全面施行され、企業や健康保険組合の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。電通健康保険組合(以下「当健保組合」という。)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みを進めていくことをお知らせいたします。
健康保険組合は、健康保険法が定める目的「労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与すること」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない」とも規定されています。
このように当健保組合は、被保険者やその被扶養者のみなさま(以下「加入者」という。)の病気やけがの治療費をみるだけでなく、出産や死亡したときの費用も補助し、病気やけが、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費の補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っています。
加入者の個人情報は、当健保組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためには無くてはならないものです。その情報を安全に保管し、取り扱うことを重要な課題と認識し、事業活動にかかわる全役職員及び関係者に徹底していきます。
また、当健康保険組合では、以下に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしてまいります。
電通健康保険組合が保有する個人情報の利用目的等の公表について
個人情報の第三者への提供について同意のお願い
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。
当健康保険組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたしますので、加入者のみなさまの同意をお願いいたします。同意されない場合には、書面にて当健保組合までお申し出ください。お申し出がない場合には同意していただいたものとさせていただきます。
- 診療報酬明細書(レセプト)の高額療養費・付加給付に該当した場合には、当健保組合で自動計算し(柔整療養費を含む)、「給付金支給額のお知らせ」は事業主を経由して世帯分をまとめて被保険者本人に通知すること。また、その支給も事業主を経由で行うこと。
- 「医療費のお知らせ」については、世帯単位で被保険者本人に通知すること。
(「医療費のお知らせ」には医療機関名称が表示されます)。 - 各種保健事業の補助金支給の通知については、事業主を経由して世帯分をまとめて被保険者本人に行うこと。
また、個人情報の第三者提供に関して、次の3項目については例外として本人の同意を得る必要はないとされています。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をきたす恐れがあるとき
個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ、苦情および相談窓口
当健保組合が取り扱う個人情報に関するお問い合わせがある場合は、以下の窓口へご連絡ください。
電通健康保険組合
TEL 03-6217-1001
FAX 03-6217-1010
受付時間 9:30~17:30(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)