不服申し立て
健康保険組合が行った決定に対する不服申し立てについて
健康保険組合からの給付金額や保険給付等の決定に疑問や不満がある場合は、まずは、健康保険組合にお問い合わせください。それでも払拭できなかった場合には、健康保険組合からの通知を受け取った翌日から3ヵ月以内に口頭または、文書をもって各地方厚生支)局の社会保険審査官に『審査請求』できることになっています。
社会保険審査官の決定に対し、なお不服申立てがある場合には、厚生労働省に設けられている社会保険審査会に『再審査請求』できることになっています。
健康保険組合教示文(平成28年4月1日から)
- 社会保険審査官
この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に対して審査請求をすることができます。また、審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。
再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、審査請求の決定があったことを知った日から6か月以内(再審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6か月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、決定又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)
なお、審査請求があった日から2か月を経過しても決定がないときや、処分の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経なくても提起することができます。 - 社会保険審査会
この処分に不服があるときは、審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日から6か月以内(審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6か月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)