死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

行方不明になった場合は、民法上の一般原則により生死がはっきりしないまま7年間たって失踪宣告が認められると、死亡の給付が受けられます。

本人が亡くなったとき

必要書類
添付書類はこちら
提出期限 すみやかに
対象者
  • 被保険者により生計を維持されていた遺族(埋葬料)
  • 被保険者により生計を維持されていた者がいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問い合わせ先
  • お勤め先の担当窓口
  • 健康保険組合(任継・特退の方)

家族が亡くなったとき

必要書類

【添付書類】

  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問い合わせ先
  • お勤め先の担当窓口
  • 健康保険組合(任継・特退の方)
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク