病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が請求できます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問い合わせ先 健康保険組合
提出先 お勤めの事業所の傷病手当金担当者
(退職者の方については、傷病手当金の請求期間が在職中の期間の場合は事業所担当者へ提出し、請求期間が退職後の場合は健康保険組合に直接ご提出ください。)
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中(業務上、通勤途上の事故を除く)のとき
    • ※正当な理由なく、医師の指示に従わず自己判断で受診を中断したり、医師から処方箋が交付されているのに調剤薬局へ薬を受け取りに行かない等、正しい療養をしていない場合は、傷病手当金が支給されないことがあります。
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき