退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

  • ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。

退職後に加入する医療保険

退職後加入できる医療保険の比較

医療保険制度
の種類
保険料負担 付加給付
A
再就職し、そこの健保に加入する
  • 原則として事業主と折半。健康保険組合により異なる。
  • 加入する健保ごとに異なる。
B
電通健保の任意継続被保険者になる
  • 電通健保と同じ
C
電通健保の特例退職被保険者になる
  • 全額自己負担。
  • 標準報酬月額は32万円に設定。
  • 電通健保とほとんど同じ。
D
国民健康保険の退職者医療制度に加入する
  • 市町村ごとに異なる。
  • 前年の収入が基準になる。
  • 基本的にはなし。
  • 一部の市町村で実施しているところもある。
E
家族が加入する健保の被扶養者になる
  • 負担なし。
  • 加入する健保ごとに異なる。

引き続き当健康保険組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

標準報酬月額

被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額(退職時の標準報酬月額)となります。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。

保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。

保険料 一般保険料 介護保険料 注1
料率 83.5/1000 19.0/1000
自己負担額 注2 59,285円 13,490円

注1:介護保険料は40歳以上65歳未満の被保険者が納付する
注2:標準報酬月額が71万円の場合

【加入した場合の保険料の計算方法】
一般保険料 = 標準報酬月額 × 0.0835
介護保険料 = 標準報酬月額 × 0.0190
※標準報酬月額が給与明細に記載されております。

参考リンク

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金

支給の条件

退職後の期間について傷病手当金を受給するための要件は、下記のとおりです。

  • 退職日までに1年以上継続して被保険者であること
    (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)
  • 退職日の前日までに連続して3日以上休業し、退職日も休業していること
  • 失業保険を受けていないこと(併給不可、失業保険は働くことができる方に対する給付です)
  • 同一の傷病(関連性のある疾病)により、退職後も引き続き療養のために労務不能であること
  • 労務不能期間が継続していること(退職後の期間は、断続しての受給はできません)

上記すべての要件を満たす場合のみ、申請を受付することができます。
すべての条件を満たしていても、給付の決定の可否は審査後となります。

支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク

出産手当金

支給の条件

退職後の期間について出産手当金を受給するための要件は、下記のとおりです。

  • 退職日までに1年以上継続して被保険者であること
    (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)
  • 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること

なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。

支給される期間 出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで
参考リンク

出産育児一時金

支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
参考リンク

埋葬料(費)

支給の条件

被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合

  • 資格喪失後3ヵ月以内の場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金を受給中の場合
  • 傷病手当金、出産手当金の受給終了後3ヵ月以内の場合
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