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4月~8月に申請いただいたものは8月末、
9月~3月に申請いただいたものは3月末までの有効期限です。
これは標準報酬月額の改定時期が4月と9月になる方が多いためで、
標準報酬月額により限度額適用認定証に記載する【適用区分】を
変更する必要があるためです。
8月~9月または、3月~4月にかけて限度額適用認定証が必要な場合は、
8月分、9月からご利用の分についてそれぞれ申請書が必要になります。
あらかじめご了承ください。(3月~4月にかけて必要な場合も同じ)
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