よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
健康保険組合では皆様の勤怠・給与を把握していないため、
申請できる期間(無給期間)がわかりません。
まずは、各事業所の担当へ必ず確認して申請してください。
医師に診断された傷病名で支給が開始されると最長1年半までとなりますので、
そこも踏まえてご判断ください。
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