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退職後の期間について、傷病手当金を請求することはできますか?
下記の条件を全て満たしていることが条件となります。
・退職日までに1年以上継続して健康保険の被保険者であること
(共済組合・国保・任意継続は通算できません)
・退職日の前日までに連続して3日以上休業し、退職日も休業していること
・失業保険を受けていないこと
(併給不可、失業保険は働くことができる方に対する給付です)
・同一の傷病(関連性のある疾病)病名が違っても、症状や原因が同じものは
同一疾病になります)により、退職後も引き続き療養のために労務不能であること
・労務不能期間が継続していること(退職後の期間は、断続しての受給はできません)
上記すべての要件を満たす場合のみ、申請を受付することができます。すべての条件を満たしていても、
給付の決定の可否は審査後となります。