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標準報酬月額を計算する際に、報酬として含まれるもは、差額調整される。
例)請求期間以前の報酬が請求期間中に振り込まれた場合→調整されない。
4月1日から療養のため労務不能となり、傷病手当金の請求を4月1日から4月30日まで
行った場合で、4月20日に前月分の残業代(3月分)が振り込まれた場合、前月分の
残業代なので、調整されない。
(差額とは、傷病手当金の額とこれが支給期間中における報酬額との差額とする。
(昭和2年8月6日保理第3023号))
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