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医師が労務不能と判断し、有給を使用した期間について、傷病手当金は支給されますか?
・(時給制など)報酬が土日に対して支払われない場合、土日祝日について傷病手当金は支給対象です。
・月給制の場合は、有給を使っていても土日祝日は報酬がでていると考えるため支給対象外です。
※ただし、有給の期間について、土日含めた日数で割り、傷病手当金の方が高い場合は、
調整して支給することがあります。
・有給の日については、1日ごとに、報酬の額が傷病手当金の額より低いときは、差額が支払対象に
なります。
※ただし、開始日については、調整した結果、付加給付のみの支給はありません。
法定給付が出る日が開始日となります。