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退職後の期間について、出産手当金を請求することはできますか?
下記の条件を全て満たしているかことが条件となります。
・退職日までに1年以上継続して健康保険の被保険者であること
(共済組合・国保・任意継続は通算できません)
・資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
【注意事項】
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために
資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。
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