70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より軽減されています。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。
医療費の自己負担割合
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、高齢受給者証の提出が必要となります。
70歳以上75歳未満の自己負担割合
高額療養費の自己負担限度額
外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。
区分 | 自己負担限度額 | ||
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個人ごと (外来) |
世帯ごと (外来+入院) |
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現役並み 所得者
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現役並みⅢ (標準報酬月額 83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
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現役並みⅡ (標準報酬月額 53万~79万円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
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現役並みⅠ (標準報酬月額 28万~50万円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
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一般
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標準報酬月額 26万円以下 |
18,000円
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57,600円
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- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
- ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
- ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
- ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
- 参考リンク
高額療養費の外来年間合算について(70歳以上の方が対象です)
70歳以上の高額療養費の上限額を見直すことに伴い、年間を通して外来特例に該当するような長期療養を受けている方の負担が増えないよう配慮する観点から、平成29年8月から新たに創設された制度です。これにより、該当者は外来療養費に関しては1年間で144,000円以上を負担しなくて済むことになります。
支給要件
毎年7月31日時点で一般区分または低所得区分(一部負担金割合が2割または1割)に該当する方で、前年の8月1日~7月31日までの期間のうち、一般区分または低所得区分であった月の1年間の外来療養費の自己負担額が144,000円を超えた方が対象です(入院分は含みません)。
申請方法
- 基準日(7月31日時点、死亡の場合は死亡日)現在、電通健康保険組合に加入している場合、下記の書類を当健康保険組合へ提出してください。
- ①基準日から過去1年の間に他の健康保険に加入したことがない場合
- ②基準日から過去1年の間に他の健康保険に加入したことがある場合
- 「 健康保険 高額療養費(外来年間合算)支給申請書」
- 他の健康保険組合が発行した自己負担額証明書
- 基準日(7月31日時点、死亡の場合は死亡日)現在、他の健康保険に加入しているが、過去1年間に電通健康保険組合に加入したことがある場合
- 「健康保険 自己負担額証明書交付申請書」を当組合に提出してください。申請後、当組合が自己負担額証明書を発行しますので、基準日現在加入している健康保険組合に提出してください。
提出期限
基準日の翌日を起算日として2年以内です。