電通健康保険組合

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黙示の同意を得る事項の公告

下記事項については、いずれも第三者への情報提供に該当するため、本来は本人の同意が必要となります。
しかし、本人にとって利益となるもの、または事業所側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、黙示による包括的な同意でよいことになっています。
したがって、当組合では、下記事項について加入者からの特段明確な反対・留保の意思表示がない場合は、「黙示による包括的な同意が得られているもの」とさせていただきます。
取り扱いに同意できない被保険者等(加入者)は、同意できない理由等を文書に記載し、電通健康保険組合に申し出てください。
なお、同意及び留保は、今後、被保険者等からの申し出により、いつでも変更することができます。

  • 高額療養費を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること
  • 付加給付(医療費等負担額の上乗せ給付金)を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること
  • 医療費通知を世帯まとめて一括被保険者に提供すること

<同意がなくても第三者提供できる場合>

次の場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。(個人情報の保護に関する法律(以下「法」という)第23条第1項)

  • 法令の定めに基づく場合
  • 人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
  • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
  • 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事業を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をきたすおそれがある場合

<第三者提供に該当しない場合>

次の場合は第三者提供に該当しないとされています。(法第23条第5項)

  • 利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って個人データが提供される場合
  • 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
  • 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき

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